太陽光発電導入に伴う名義変更の事情3つ

現在、戸建を中心に太陽光発電システムが非常に人気です。

太陽光発電システムを使って、未使用分は電力会社に売電するため、収入を見込めるからです。

一方で、売電に関する税のことや契約について疑問が多いため、しっかりと理解しておくようにしてください。

今回は、太陽光発電導入に伴って必要になる名義変更のあれこれを紹介していきます。

 

大きな疑問として、電気会社を変える時に名義変更はどうするの?という部分だと思います。

太陽光発電を導入したからと言って、それでおしまい!というわけではありません。

太陽光発電の設備から発生する電気を販売するには、発電事業者としての登録が必要になるのです。

申請者が契約名義人として登録することができますが、簡単に名義変更することが可能です。

ただし、親族間での名義変更が簡単というだけなので、その点は理解しておきましょう。

法律上では、発電事業の譲渡をするという扱いなので、親族間じゃなければ譲渡契約が新たに発生してしまうので、面倒です。

親族間であればもともとの名義人が「軽微変更届」というものを、届け出ることによって完了してしまうという非常に簡単なものです。

個人でもこうした作業は行えますが、基本的には太陽光発電システムを提供してくれている運営会社が代行している場合がほとんどなので、依頼してみてください。

名義変更の際に必要な書類は、変更の状況によってつど変わるので運営会社に聞くことが1番早いです。

 

名義変更をする際に、税金や費用が発生するということはありません。

さらに言えば、買取価格や契約期間などが名義変更に伴って変わるということもあり得ないので、変更前と何も変わらずに運用することができます。

気をつけたいのは、事業の継承や贈与として扱われてしまうので、ごく稀に贈与税の対象ではないのか?と疑われてしまいます。

疑われるかどうかは、契約状況と運用状況によってかなり大きく違ってくるので、専門の税理士に相談してみてください。

本来であればかからないようなものなので、自分がどのような状況になっているのかはよく理解しておかなくてはいけません。

もしも、こうしたトラブルが懸念される場合は名義変更をした両者に承諾証明書というものが用意しておくことになりまう。

名義を変更した後は、電力会社運営会社とのやりとりに関して、全て名義人の承諾が必要ということも忘れずにいてください。

 

そして、名義変更後の確定申告についてです。

太陽光発電システムから発生する電力のうち、使用しなかったものを電力会社へ売ることができます。

この時に発生する収入は、所得としてみなされて、年間20万円を越える場合には雑所得として確定申告の対象となります。

妻に名義変更するなどして節税をはかる人もいますが、世帯の状況によって違うので、一概に絶対節税になる!とは言い切れません。

こうした、名義変更に伴って意識しておくトラブルや税のことは、覚えておくと便利ですし、いざ始めようとする時に必ず役に立つはずです。